外国法人が入札参加する方法
外国法人でも取得可能な入札参加資格?
日本の入札案件には、外国法人であっても参加することが可能です。もちろん、外国資本の日本法人でも参加可能です。
具体的には、全省庁統一資格を取得することで、各省庁及び独立行政法人等の入札案件に参加することができるようになります。日本の企業と同じ仕組みで入札参加が可能ということです。
その際、日本での拠点の有無、支店の有無は問われません。(あくまで参加資格申請の話です。各入札案件によって制約があることは有り得ます)つまり、基本的にはほとんどの外国法人が参加することができると言えます。
具体的な申請のポイント
通常、全省庁統一資格の申請に必要な添付書類は下記となっております。
①決算書(直近事業年度分)
②登記簿謄本(発行から3か月以内のもの)
③(国税庁発行)納税証明書その3の3(未納がないことの証明書)
もちろん外国法人であり、日本の支店登記もしていない場合、これらの書類を収集することができません。その場合はこれらの内容に該当する各国の書類を準備し、その和訳を添えることで、添付書類となります。
考え方としては、同じ情報が網羅されている書面、という形です。例えば②については、本社所在地や、代表者名、設立年月日、役員情報といった情報が記載されている書面が必要です。
③については、国によっては発行がないため、そういったケースについては省略可能となります。
また押印の必要がある書面については、署名・サインをもってこれの代用とすることができます。
注意点として、①の決算書がグループ連結の決算書となっている場合は、資格取得ができない場合がございます。